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身体障害者(視覚障害)の認定基準が一部改正されました

 厚生労働省から「身体障害者福祉法施行規則などの一部を改正する省令」が公布され、2018年7月1日から実施されることになりました。

 主な改正点は
1. 視力障害の基準が、従来は両眼視力の和で判定されていましたが、改正後はよい方の眼の視力を基準に判定されます。
2. 視野障害の判定に自動視野計による基準が加えられました。
3. 視野障害の判定において、従来は周辺視野が残っている場合に認定されにくかったのですが、改正後は、中心暗点、輪状暗点、周辺残存視野などへの対応が明記されました。
今回の改正により、従来よりも日常生活の不便さに即した障害認定ができるようになると思われます。詳しい認定基準に関しては「障害者手帳について」のページをご覧ください。また、ご自身が視覚障害に該当するか否かに関しましては院長までお気軽におたずねください。
2018年7月1日掲載 
【関連コンテンツ】
身体障害者手帳(視力障害)について
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