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身体障害者手帳(視力障害)について

身体障害者手帳(視力障害)とは

身体障害者手帳は、身体に障害のある方が、いろいろな支援制度を利用するために必要な手帳です。 各種福祉サービスを受けることを希望される方は、ぜひ身体障害者手帳を申請してください。

申請には、申請書、指定を受けた医師の診断書などが必要です。
名古屋市の場合、用紙は各区役所民生課にあります。
視覚障害に関する身体障害者申請用紙をお持ちいただければ、当院で必要事項を記入させていただきます。

身体障害者に該当するかどうかは、院長までお尋ねください。

等級について

身体障害者手帳は、障害の程度により1〜6級に分かれています(別表を参照)。
等級により受けられるサービスが異なりますので、区役所民生課までお問い合わせください。
また、次のサイトでも確認できます。

ウェルネットなごや 障害者福祉のしおり

拡大読書器のご案内

当院では、視覚障害となられた方に拡大読書器をお勧めしています。

2倍から50倍に拡大した文字をテレビモニターに映し出しますので、低視力の方でも文字が読みやすくなります。視覚障害に関する身体障害者手帳をお持ちの方には、公的な補助が受けられます。

拡大読書器についての詳細はこちら

身体障害者認定の基準(視覚障害)2018年改訂

視力障害の等級判定表

級別 視覚障害
1級 視力の良い方の眼の視力(万国式試視力表によって測ったものをいい、屈折異常のある者については、矯正視力について測ったものをいう。以下同じ。)が0.01以下のもの
2級
  1. 視力の良い方の眼の視力が0.02以上0.03以下のもの
  2. 視力の良い方の眼の視力が0.04かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
3級
  1. 視力の良い方の眼の視力が0.04以上0.07以下のもの(2級の2に該当するものを除く。)
  2. 視力の良い方の眼の視力が0.08かつ他方の眼の視力が手動弁以下のもの
4級 視力の良い方の眼の視力が0.08以上0.1以下のもの(3級の2に該当するものを除く。)
5級 視力の良い方の眼の視力が0.2かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの
6級 視力の良い方の眼の視力が0.3以上0.6以下かつ他方の眼の視力が0.02以下のもの

視野障害の等級判定表

級別 ゴールドマン型視野計 自動視野計
I/4視標 I/2視標 両眼開放エスターマンテスト視認点数 10-2プログラム両眼中心視野視認点数
2級 周辺視野角度の総和が左右眼それぞれ80度以下 両眼中心視野角度28度以下 70点以下 20点以下
3級 両眼中心視野角度56度以下 40点以下
4級
5級 両眼による視野が2分の1以上欠損 100点以下
両眼中心視野角度56度以下 40点以下

ここにおける視力とは、もっとも適切に屈折異常を矯正した状態で測定した視力のことであり、裸眼視力やご自身の眼鏡による視力とは異なります。当院では視野異常の計測はゴールドマン視野計と自動視野計を用いて実施しております。

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